短期解約違約金とは?

賃貸借契約の契約期間は一般的に2年契約が多いです。短期解約違約金の期間は物件により異なりますが、6ヶ月、1年、2年がほとんどだと思います。
今お部屋探しをしている人は、短期解約違約金がある物件は図面に書いてありますのでしっかりと確認しましょう。

目次

賃貸契約の短期解約違約金とは?

短期解約違約金とは、賃貸物件を短期間のうちに解約する場合に、借主が貸主に対して支払う費用のことを指します。

期間は物件によって異なります。
6ヶ月間・1年間・2年間が多いと思います。

また、違約金の額も物件によって異なり、家賃の1ヶ月分~2ヶ月分が多い印象です。

2年は全然短期ではないと思いますが、フリーレント付きの物件や敷金礼金ゼロの物件は2年のところを良く見ますので注意が必要です。

募集図面に『2年未満の解約の場合は賃料の1ヶ月分』と、小さい文字で書かれていますので、お部屋を選ぶ際に2年住むか微妙なときは、事前に不動産会社の営業マンに除外してもらうことをオススメします。

初期費用が安い物件は要注意!

フリーレント〇ヶ月付きの物件や敷金礼金ゼロの物件は初期費用が安いので惹かれると思います。

初期費用を安い物件は、オーナー様が空室が長く続くよりも、早く入居者に入って欲しいと考え、少しサービスをしています。
なので、短期で退去されてしまうとオーナー様がサービスした分が損になってしまうため、短期解約違約金を付けていることが多いです。

フリーレント付きの物件や敷金礼金ゼロの物件でも短期解約違約金がない物件もあるかもしれませんが、多くの場合は設定されていると思います。

自分でも確認は必須

短期解約違約金が無い物件を紹介してほしいと頼んでも、営業マンのミスにより設定されている物件を紹介されてしまうことがあるかもしれません。

物件を選ぶときには必ず自分でも図面を良く見てチェックをするようにしましょう。

当初は2年以上住むつもりだから関係ないと思っていても、結婚や転職転勤等で転居しなければならないことがあるかもしれませんので、
短期解約違約金が設定されているかはわかっていた方が良いと思います。

短期解約金が免除されるケース

短期解約違約金の支払いが設定されている期間内でも、病気やケガ等の理由で退去しなければならなくなった場合は、減額又は免除される可能性もゼロではないようです。
判断はオーナー様、管理会社になるので相談してみましょう。

オーナー様の都合で、期間内に退去になった場合は、短期解約違約金は支払わなくても大丈夫です。
他にも、管理会社を通しても隣人トラブルが解決しない。オーナー様が設備を直してくれない等の理由でも、減額又は免除になる可能性があります。

退去時にお金がなくて違約金が払えない場合

どうしてもお金が用意できない場合、家賃保証会社によっては立て替えて支払ってくれます。
お金が手元にない場合、管理会社や家賃保証会社に確認してみましょう。

まとめ

家賃1ヶ月分の違約金は、とても負担が多いと思います。
短期で引越しをする可能性が少しでもある人は、初期費用が安いからという理由で確認せずに契約をせずに、しっかりと違約金があるのかないのか、あった場合は最低でも何年住めば大丈夫かを確認しましょう。